所有している分譲マンションの一室を民泊として運営したいと考えたとき、賃貸物件向けの情報はよく見かけても、「自分は物件を所有しているから大丈夫」と思っていないでしょうか。実は、分譲マンションには区分所有法にもとづく管理規約があり、民泊事業そのものの可否と、スマートロックの設置工事の可否は、それぞれ別に確認が必要な問題です。本記事では、分譲マンションで民泊を検討する際に確認すべき管理規約のポイントと、スマートロック設置時の注意点を解説します。
賃貸物件でスマートロックを後付けする方法については、以下のページで詳しく解説しています。
分譲マンションは区分所有法にもとづき、複数の所有者が共同で建物を管理する形態を取っています。専有部分(自分の部屋)の使い方であっても、マンション全体の管理規約によって用途が制限されている場合があるため、民泊事業を始める前には必ず管理規約を確認する必要があります。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出では、分譲マンションの場合「専有部分の用途に関する規約の写し」の提出が求められます。管理規約に民泊についての定めがない場合は、管理組合が民泊を禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(届出時点で禁止する方針が決議されていない旨の誓約書、または総会・理事会の議事録など)を提出する必要があります。逆に言えば、管理規約に民泊を明確に禁止する規定がある場合、その分譲マンションでは届出自体が受理されません。
民泊事業の届出が受理できたとしても、それとは別に、玄関ドアへのスマートロック設置が管理規約上どう扱われるかを確認しておく必要があります。玄関ドアは専有部分に見えても、共用部分(またはそれに準ずる部分)として扱われ、設備の変更に管理組合の承諾が必要とされているマンションが少なくありません。特に穴あけ工事やシリンダー交換のように玄関ドア自体に手を加えるタイプは、事前に理事会へ相談し、許諾を得ておくのが一般的な流れです。工事の詳細な注意点については以下のページも参考にしてください。
既存のサムターンにかぶせるだけの後付けタイプや、両面テープで貼り付けるタイプであれば、ドア自体に手を加えないため、工事を伴うタイプに比べて許諾のハードルは低いと考えられます。ただし、管理規約の内容はマンションによって異なり、外観の変更や玄関まわりの設備追加そのものを制限しているケースもゼロではありません。工事不要タイプであっても、念のため管理組合や管理会社に一言確認しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
分譲マンションでの民泊は、「民泊事業自体の可否」と「スマートロック設置の可否」という2つの観点で管理規約を確認する必要があります。届出に必要な書類や消防法などの法令面については、以下のページもあわせてご確認ください。
スマートロック本体の選び方や製品ごとの特徴については、以下のページも参考にしてください。



※上記はすべて税込記載です。
※0 2022年~2024年の3年連続で民泊・簡易宿所売上 シェアNo.1。参照元:LINKEY Plus公式HP(https://www.linkey-lock.com/minpaku/)
※1 参照元:Akerun 公式HP(https://akerun.com/entry_and_exit/)
※2 賃貸不動産業界の契約先管理戸数No.1。参照元:OPELO 公式HP(https://opelo.jp/)、(株)全国賃貸住宅新聞社「2023年賃貸住宅管理戸数ランキング」をもとに OPELO が調査
※3 オプションとなります。